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ジェネリック医薬品に関する米国食品医薬品局(FDA)の認可

ジェネリック医薬品は商標医薬品と同等の製品です:服用量、安全、長所、品質、効果、摂取方法、米国FDAオフィスでの使用方法と同様です。

業界ニュース

ジェネリック医薬品の勝訴:インド裁判所は製薬会社「ノバルティス」に敗訴の判決を下した

2007年8月16日
イ ンド裁判所は今月初めにスイスの製薬会社「ノバルティス」に敗訴の判決を下しました。

「スイスの大手製薬会社ノバルティス社による
インド特許法に対する異議申し立ての訴訟について、インドのチェンナイ高等裁判所は インド特許法を覆すことはできないとの判決を下した」ということです。

この判決によりインド製の安価なジェネリック医薬品に頼っている途上国の数百万人の患者への薬の供給が、途絶える危機的状況がとりあえずは回避されたことになると思います。

インドは発展途上国への最大の医薬品供給国。途上国諸政府や、ユニセフ、
クリントン財団などの国際機関は、安価なジェネリック医薬品の入手をインドからの輸入に大きく依存しているのが現状。

もしノバルティス社が勝訴していれば発展途上国の医療そのものが切捨てられる恐れがあったといもの。

WTO(世界貿易機関)は2001年のドーハ会議で、

『公衆衛生の危機に当たっては
パテント(特許)を無視し、開発途上国に対し
ジェネリック医薬品の製造および輸出を認める』


と宣言していますが、インド政府はWTO加盟国として、また知的所有権に関する協定 TRIPS協定)の署名国として2005年4月、国内法を修正し、製品特許の保護期間を20年に延長、7年間のプロセス特許を破棄した、という経緯があります。

しかしインドはWTOの規定に従う目的のためだけに医薬品に対する特許の付与を開始したもので真の発明にのみ特許が付与されるべきという保護制度を特許法に取り込んでいます。

ということは、製薬会社が自社の既存薬の独占を目的として既知の分子を改良しただけの製品に特許付与を求めようとしてもインドでは認められなくなるというもの。 今回のノバルティス社の訴訟はインド特許法からこの部分を排除しようというのがそもそもの目的。

ノバルティス社は、「インド特許法は世界貿易機関(WTO)が定める規定を満たしておらず、2005年に改定されたインド特許法に定められているよりもさらに広範に特許保護が与えられるべき」だとして、この法律に異議を申し立て、インド政府を相手取り訴訟を提起していたものですがインドの高等裁判所はノバルティス社の訴えを退け、インド特許法を支持しました。

もしノバルティス社を支持する判決が下されていたら、途上国で病気を治療するために不可欠なインドの安価なジェネリック医薬品の製造は、大幅に制限されることになり、世界的な医療の切捨て行為が行われることになったかもしれないわけです。

今回の訴訟に関しては、世界各国の要人がノバルティス社の主張に 懸念を表明しており、同社に対して訴訟の取り下げを求めるMSFの署名活動には、 世界中で42万人以上が参加した、と報告されています。

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